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過払い返還請求の現状
最近、メディアで、過払い返還請求、過払い金請求訴訟といった言葉を目にするようになりました。ここでいう過払い(過払い金)とは、利息制限法による引きなおし計算の結果、借主が貸主に対し法律上の支払義務を超えて支払ったとわかるお金のことです。過払いを貸主(多くは消費者金融)が保持しておく権利はありませんので、借主は、業者に過払いの返還を請求することができるのです。
消費者金融で長期間の借金を続けてきた場合、このような過払いが発生している事例がよく見られます。なかには、数十年も消費者金融からの借り入れと返済を繰り返し、ある日、「もう自己破産するしかない」と相談にいらした方でも、実は、多額の過払いがあることが判明し、過払いの返還請求により自己破産する必要が実はなかったという事例もありました。
過払いになるにはどれくらいの取引期間が必要か
過払いが発生するかどうかは、消費者金融の金利、限度額、利用頻度、消費者金融業者からの最終の請求残高等により異なるので、最終的には消費者金融が開示してきた取引経過を計算し直さなければ分かりません。しかし、10年以上取引した消費者金融業者であれば、過払いが発生する可能性が非常に高いでしょう。
積極的な過払いの返還請求
過払いは、請求により返還を受けて当然のものです。しっかり過払い返還請求をし、場合によっては訴訟を利用して過払い金を返してもらいましょう。
過払い返還請求総論~過払い請求とは~
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過払い金とは
消費者金融等の貸金業者の大半は、出資法の上限利率である年29.2%若しくはよりそれに近い利率で貸付を行っています(または過去に行なっていました)。しかし、利息制限法では受領してよい利率を年15%~20%までしか認めておらず、これを超える利息の支払いは「無」であると規定しています。よって、貸金業者による利率と利息制限法の定める上限利率に大きな開きがあるため、「返しすぎ(過払い)」という現象が生じてしまいます。
継続した取引期間が5・6年程あると、過払い状態になり(つまり借金はゼロの状態)、6~8年間以上になると、10万円以上の過払金が発生する可能性がでてくると言えます。しかし、直近に借増しをしたり(多額の借入)、少額の借入を頻繁にしている場合には、たとえ10年以上の取引期間があったとしても、過払いは発生しない場合もあります。従い、実際に引直計算をしてみないことには、「どれくらい減額、または過払金が発生しているのかは分からない」というのが、正直なところです・・・。
貸金業者が利息制限法を守らない理由
出資法を超えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を超えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないからです。平成18年12月13日の参院本会議にて、貸金業者への規制を強化し、上限金利を大幅に引き下げる貸金業規制法の改正法が可決成立しました。 これにより(貸金業法)、近い将来、貸金業者は利息制限法を超える高利の貸し付けができなくなります(グレーゾーンの撤廃)。
過払い金返還請求の依頼は専門家(司法書士/弁護士)へ
過払い金返還請求(過払い金の回収)は理論的には債務者本人によって行うことも可能です。しかし、債務者が自ら債権者と交渉にあたることは、法律知識の公平さに欠け、もっと深刻な問題に発展したり、無用な損失を被る可能性もありますし、また、債権者が素直に過払い請求に応じてくれない可能性が高いです。従い、安全確実に過払い金を回収(過払い請求)したい場合には専門家に依頼することをお勧めします。
過払い金とは
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Q1簡易裁判所と地方裁判所のどちらに提起すればいいのですか
簡易裁判所か地方裁判所のどちらに提起するべきかは訴額がいくらかによって決まります。といいますのも、民事訴訟法では訴額が140万円以下の場合には簡易裁判所、140万円を越える場合には地方裁判所と決められているからです(これを事物管轄といいます)。なお、訴額とは貸金業者に対して請求する額のことであり、これには請求する元本に付した利息や遅延損害金は含まれません。
Q2訴訟は自分の住んでいる近くの裁判所に提起すればいいのですか
過払い金の返還債務は持参債務(原告である債務者の住所地で支払うべき債務)ですから、過払い金返還請求訴訟は原告である債務者の住所地を管轄する裁判所に提起することができます。ただし、貸金業者が交付する契約書には通常、訴訟になった際の管轄の合意として『貸金業者の本店所在地を管轄する裁判所とすることに合意します』等とあらかじめ書かれています。現在ではこのような約款による管轄の合意は無効であると考えられています。仮に有効だとしても専属的合意管轄(その裁判所のみを管轄裁判所とする合意)ではなく、競合的管轄合意であると考えるべきですので原告の住所地を管轄する裁判所に訴訟を提起することができます。
Q3弁護士費用や慰謝料の請求を上乗せすることはできますか
過払い金返還請求訴訟を提起する際に弁護士費用や取引履歴の不開示に基づく損害賠償請求をすること自体は自由です。ただし、認められるかどうかはケースバイケースといえるでしょう。また、貸金業者の取引履歴の不開示が違法行為であると評価されるためには少なくても文書で3回、口頭で3回以上は請求する必要があると思われます。このような債務者からの再三の請求にもかかわらず長期にわたって開示を拒んだような場合には取引履歴の不開示による損害賠償請求が認められる可能性が高くなります。なお、弁護士費用の目安は10万円程度、慰謝料の目安は10~30万円程度です。
Q4契約書や領収書がない場合でも訴訟を提起することはできますか
契約書は領収書等がなくても訴訟を提起することか十分可能です。貸金業者から取引履歴が開示されず推定計算に基づいて訴訟を提起したような場合は、訴訟の中で貸金業者に取引履歴を開示させて請求金額を確定すればいいでしょう。なお、契約書等の書類がすべて残っていたり、通帳に借入れと返済の記録が残っているような場合は貸金業者から取引履歴の開示がなくてもそれらの書類に基づいて取引履歴を再現することになります。
Q5貸金業者が合併をしている場合はどうすればいいですか
貸金業者の中には合併を繰り返している会社も少なくありません。会社が合併した場合、債権と債務のすべてが合併後の新会社に包括的に承継されるので合併前の会社が負っていた過払い金返還債務も新会社が承継することになります。よって、合併後の貸金業者に対して過払い金の返還請求ができます。
訴訟による過払金
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